[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

046319
海外生活と税金の談話室
[トップに戻る] [お約束] [ワード検索] [管理用]
W-2の追加 投稿者:matsust 投稿日:2008/02/07(Thu) 09:15 No.462  
TurboTaxを使い、2008/1/28に2007年分をE-Fileし、その後Acceptedの連絡を受けました。
ところが、2006年に退社したはずの会社からW-2が2008/1/30に届きました。$1,000程度の身に覚えの無い所得なのですが、もちろんその会社には問い合わせるにしても、それが会社の間違いでない場合、Form 1040Xなるものを提出しなければならないのでしょうか。ざっと見てみましたが、なかなかややこしそうです。
TurboTaxにも現在問い合わせ中ですが、どのような処置を取るのが一番シンプルなのでしょうか。
どなたかご教示いただければ幸いです。


海外からの送金からかかる税金について 投稿者:コリー 投稿日:2007/10/14(Sun) 12:49 No.461  
今まで、海外に住んで仕事をして貯まったお金(現地で所得税支払済み)を日本に送金したいと考えています。私の銀行口座が日本にないため、父の口座を貸してもらうつもりです。
その際に父に対して税金はかかりますか?どなたか教えてください。


アメリカの税金について教えてください。 投稿者:ネットショップJ 投稿日:2007/03/06(Tue) 08:29 No.460  
私はアメリカの衣料品を買い付けして、日本に個人輸入し、ネットショップにて販売している者ですが、アメリカでは衣料品に対する税金は州によって違い、無税の地方もあれば9%もする地方もあります、色々な地方で仕入れが出来たほうが何かと便利なので、色々な地方で買い付けしたいのですが、税金がかかるのとそうでないのは仕入額に大きな違いとなってしまうので、目下は無税の地方にばかり出向いています、最近聞いた話なのですが、このような目的(外国での商売の為の仕入れ等)での購入の場合、税金が免除(還元?)される方法があると聞いたのですが、詳しいことはまるで分かりません、本当にそのような方法があるのでしょうか、どなたかご存知な方いらっしゃいませんでしょうか、宜しくお願い致します。


自動車税 投稿者:英二 投稿日:2006/11/29(Wed) 14:51 No.459  
どなたかアメリカの自動車税の仕組みについて教えていただける方はいませんか?? お願いします。


アメリカの年金がもらえる 投稿者:かたやま 投稿日:2005/12/16(Fri) 17:50 No.139   HomePage
アメリカで過去に1年半以上働いた人にはアメリカからも年金がもらえるようになったので、その解説ページを追加しました。
http://decatur.hp.infoseek.co.jp/ssbeneft.htm#index


相続税 投稿者:鈴木 ミシガン州在住 投稿日:2005/02/03(Thu) 02:23 No.124  
数年前女房の父が亡くなったとき、日本で相続税を払っていれば、アメリカでは何も払わないでよろしいと、税理士に言われました。これは金額に係わらず、という印象でした。当時、女房はグリーンカードを持つ米国永住者、父はずっと日本住まいでした。
また、夫婦間の相続税ですが、受け取り手がアメリカ国民かどうかで、課税点が全然違うということです。グリーンカードのままだと、10万ドル以上に課税、それが市民権を持っていると、60万ドルか何か(余りに現実的でないので、忘れました)まで無税だそうです。我々の周りにも、旦那が高齢になってきたので、奥さんが帰化するというケースがいくつかあります。小生が最初に使った税理士も、「市民権を取るまでは死ぬな」と言ってくれました。とほほ、ですね。


居住州外での中古車購入 投稿者:UsedCar 投稿日:2005/03/15(Tue) 22:31 No.123  
州外での自動車購入時のSalesTaxについてどなたかご教示いただけますか? 州外で中古車を購入した際、個人売買や地域中古車ディーラーの中には税金を取らないところが多いようですが、CarMaxなどの大手オンラインディーラーは「居住している州」、「車を登録するCounty」毎に算出しているようです。 実際のところどのようなしくみになっているのでしょうか? 個人売買の際は購入者に申告・納税義務があるという理解でよろしいのでしょうか? 購入後の登録するときに、所有権の移転はわかりますし、当局が購入金額等を補足できるシステムになっているのでしょうか? よろしくお願い致します。


1099-INTについて 投稿者:Cha 投稿日:2005/03/12(Sat) 16:04 No.122  
どなたかお分かりになる方、教えていただけないでしょうか。
2004年分のTax申請をしております。銀行から1099−INTが届きました。これはオリジナルを1040Formと一緒にIRSへ送るべきでしょうか。よろしくお願いいたします。


妻が赴任先で働いたら 投稿者:Okinawa 投稿日:2004/02/06(Fri) 09:52 No.107  
どなたか私の質問にお答え願えませんでしょうか?この9月まで、夫の駐在に帯同してアメリカで暮らしておりましたが、途中で妻である私はSSNと労働許可を取り、派遣社員として約1ヶ月間現地法人にて働きました。現在は東京在住ですが、本日突然、下記のようなメールを夫の会社(東京本社)より受け取りました。これは、私の給料を夫の会社に返納しろということなのですか、あるいは、それにかかるtaxのみを支払えばいいのでしょうか?
(以下要約) 海外派遣者の配偶者は「就労し、その対価を得ない」、という前提で海外給与(家族構成に応じた生計費ベース)と福利厚生(配偶者に対する医療保険、医療費負担補助、語学教育費補助等)を手当しており、かつ個人所得税についても会社が負担を行っていることから、少々難しい問題が生じます。 これは、例えば国内においても、扶養手当や所得税基礎控除、健康保険等の認定基準に配偶者の所得が影響してくることと同じ理屈で、 今後、会計事務所ならびに人事部等とも調整を行いますが、Webによる申告を行う際、このW-2に記載されている情報に従い、家族の給与所得としてきちんと申告を行ってください。 配偶者の所得に係る税金については、 Equalizationを行うことになります。(会社と個人との責任範囲の峻別という意味) それ以外の日本の本社内部の整理については、本社の判断に委ねますが、最終的な判断は、収入額の程度の問題になるのではないかと推測しております。


追加分の税金を払って決着? 匿名希望 - 2004/02/09(Mon) 18:49 No.108  

海外派遣するときにあらかじめ、その配偶者が就労したら手当てを減らすという約束でもしていない限り、給料を取り上げることはできないでしょう。就労許可はなかなか取れないので一般的には配偶者は就労しないという前提で手当てなどを決めるのは妥当と思いますが、会社と直接の雇用関係にない配偶者の就労を禁止することは、会社の権限を越えていると思います。しかし、配偶者の収入の分だけ税金が増えるのですから、その増加分が個人負担になってもやむをえないと思います。


Re: 妻が赴任先で働いたら SK - 2005/03/09(Wed) 18:34 No.121  

下記が参考になります。http://www.ilslaw.co.jp/breaking_news/suei11-9.html


CGI掲示板に移行 投稿者:管理者 投稿日:2005/03/01(Tue) 08:23 No.120  
またまた、書き込みができなくなっていたので、CGI形式に一新しました。古い投稿は適当に関連付けしましたので、間違っているかもしれませんが、お許しください。また、題名を勝手につけたものもあります。


ギフトと税金の関係 投稿者:Yuko 投稿日:2004/08/30(Mon) 11:59 No.119  
初めまして。4月にアメリカ人の男性と結婚して、今は彼とのJointBankがアメリカにあります。グリーンカードが取れ次第、渡米するのですが、日本にあるお金や親がくれるお金などを移動させるにはどのような方法があるのかと考えています。彼は私から彼へのGiftという形にすれば、税金がかからないでJointBankの方におけるのではないかと、いっています。また私名義にした方が安いのではという見方もあり、もしなにかアドバイスがあればお伺いしたいと思っています。また、税金などについての参考本もあれば、是非お勧め頂きたいと思います。よろしくお願いします。


アメリカの確定申告の遅延 投稿者:ぷー 投稿日:2004/04/20(Tue) 00:48 No.116  
以前アメリカで暮らしていて、去年日本に帰国したものです。今年確定申告を忘れてしまったのですが遅れても申告はできるのでしょうか。もしできるのであれば普通に申告するときのようにしてよいのでしょうかお教えください


Re: アメリカの確定申告の遅延 SK - 2004/04/20(Tue) 18:29 No.117  

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=122654,00.html にペナルティが書かれています。


Re: アメリカの確定申告の遅延 ぷー - 2004/04/20(Tue) 21:33 No.118  

ありがとうございます。これから見てみます


非居住者のため口座が開けず 投稿者:mihojyo 投稿日:2004/04/20(Tue) 00:22 No.115  
父が亡くなりタンス株券を相続しましたが、非居住者(仕事の関係上、これからも長期的にバンクーバーに在住予定)のため、日本の証券会社に口座が開けません。 日本に住む姉の口座で売却してもらい、代金をもらうことにしようと考えていますが、姉に贈与税がかかってしまうのでしょうか?


海外駐在員向けの本 投稿者:たぬき 投稿日:2004/03/27(Sat) 15:45 No.114  
はじめまして、海外駐在予備軍の一人として、このページは時々拝見させてもらってます。海外派遣後の自分の税金や社会保険の処遇を知る上で参考になりそうな本を見つけたので紹介します。「海外勤務者の手引き、社会保険と税務」という本で、海外勤務者個人の社会保険と税務に的を絞っているのでこれは役にたちそうです。 http://www.ufji.co.jp/publication/book/cat5/book159.html 書店で探したのですが見当たらないので直接買いました。意外とこういうジャンルの本は少ないですね。 これからもこの掲示板、参考にさせていただきます。


確定申告の遅延 投稿者:ST 投稿日:2004/03/02(Tue) 08:22 No.109  
平成15年1月31日に米国に派遣で来ました。平成16年3月末に帰国予定です。当初派遣元からの昨年の給与と雑収入を、日本にいる代理人に代理申告してもらう予定でした。しかし、代理人の都合で出来なくなり、帰国後3月 15日以降に行うことになりました。遅延料を払えばすむことなのでしょうか。事前に連絡した方がいいのでしょうか。


期限後の確定申告 片山誠一 - 2004/03/07(Sun) 14:55 No.113  

国税庁のタックスアンサーによれば、確定申告に遅れると無申告加算税5%と延滞税がかかるようですね。還付になるのなら5年間はいつでもOKです。でも、STさんの場合は2003年のうち11ヶ月はアメリカで仕事をしていたわけですし、1年以上アメリカにいたことになります。本来は日本の課税ではなくアメリカで納税する必要があるのでは?タックスアンサーでは「日本の国内にある会社に勤めているサラリーマンが、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合があります。 この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。 非居住者が国外勤務で得た給料には、原則として日本の所得税は課税されません。」となっていますよ。


妻が日本で働いた場合のJoint Return 投稿者:TAN 投稿日:2004/03/04(Thu) 01:45 No.111  
夫婦でともに米国の会社に勤め米国で給与をもらっています。妻が日本に昨年丸一年出向し日本で(米国給与について)税金を申告することになりました。就学前の子供を同伴しているので本人と扶養者一名で申告する予定です。米国でジョイントで申告するとき、
1.日本での妻が払った所得税をそのまま控除額として申告することが出来るか?
2.このとき子供の扶養控除ポイントを申告して問題ないか?
何人も米国のCPAに聞きましたがやったことがないから知らないという返事ばかりで困っております。お教えくださると有難いのですが。


CPAがだめならIRSに聞きましょう 片山誠一 - 2004/03/07(Sun) 12:46 No.112  

CPAはだらしないなぁ。3年前、日本に帰国後はアメリカの銀行利子は非課税になるはずとCPAに修正申告を依頼したところ、CPAが「わからない」(そんなばかな!)と言ってなかなか修正申告に応じようとしなかったことがありました。

IRSのホームページからSite Mapを選び、最後から2番目のHelp With Tax Questionsに進めば、IRSにメールで質問できます。私がここに聞いたら即日回答がきました。ただし、そのときは申告期限後だったので回答が早かったのかもしれません。


H1visa 投稿者:dabu 投稿日:2004/03/03(Wed) 18:06 No.110  
こんにちは。もしかしたら常識レベルなのかもしれませんが、検索してもわからなかったので質問させてください。H1ビザでアメリカに就職する予定です。受け入れ側からもOKをもらっています。私は今ヨーロッパに住んでいます。日本に帰国しないと申請できないんでしょうか?よろしくお願いします。


税法的な質問なのですが。。。 投稿者:aki 投稿日:2004/01/29(Thu) 11:38 No.104  
アメリカ国籍である人が来日して、アメリカの法人の日本の子会社に勤務している場合の日本の課税はどうなりますか?その人は年の半分以上は太平洋地域の関係会社に出張していて、家族の方は東京に住んでいるのですが。 是非教えてください。よろしくお願いします。


居住者になると思いますが 片山誠一 - 2004/01/30(Fri) 08:22 No.105  

akiさんの投稿のケースですと、「生活の本拠」が日本にあるように思えるので、外国で働いたことに対する対価(給料)も日本で課税されるように思います。国税庁のホームページで「非居住者」で検索すると解説があります。引用しますと
「個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」とみられるかを決めます。」
となっています。結局のところ海外出張の実態で決まる感じですね。念のためですが、アメリカ国籍なのでアメリカでも当然課税されます。


ありがとうございました aki - 2004/02/01(Sun) 22:46 No.106  

丁寧なお答えありがとうございました。レポートの作成に必要な事項で悩んでいたので、参考にさせていただきますね。本当にありがとうございました。


F-1ビザで株を持っている場合 投稿者:KOKO 投稿日:1999/07/15(Thu) 05:56 No.22  
現在私は、アメリカでF−1ビザをもった学生です。今回親がアメリカで買える株を買って欲しいと言うのですが、株を買うにはどういう方法が一番良いのでしょうか?私の名前で買い、私が税金を支払うか、それともInternational Tradeにして日本で税金を支払うのが良いのか?始めての事ですので分かりません。それと私はF-1ビザで収入は根本的にはあってはいけないのですが、株を買って私の名前で儲けてしまっても良いのでしょうか?わかる方がいらっやいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。


F1ビザと株式売却益 MAZ - 2000/03/17(Fri) 07:59 No.35  

質問です。現在アメリカにF1ビザで滞在しています。銀行の利息は非課税ということがわかりましたが、アメリカの株売却益はどうなるのでしょうか?結局F1の場合は、Non-Resident Alienということになりアメリカの税金の対象ではない。 1040NRのインストラクションを見ると、損が出ても得がでても申告しないというふうに理解できます。でも、いまいち自信がありません。確かに、損が申告できないなら、益も申告できないというのは理にかなっていますが...........本当なのでしょうか? ちなみに株は日本にいる時に購入しているので、W-8を提出しております。この利息、株売却益の申告が必要ななければ1040NR-EZというフォームで申告すればいいのでしょうか。私はキャンパス内で働いていたので、W-2での収入があります。もちろん、50,000ドル以下です。


どちらも非居住者? BP - 2003/01/08(Wed) 17:32 No.64  

Fビザで留学中の者です。税制上、5年間は米国においては米国非居住者となるかと思うのですが、日本の非居住者でもあるかと思います。この場合、税金はどうなるんでしょう?もしここで株で儲けたとして、申告はアメリカでしょうか、日本でしょうか?


F1ビザ保有者の利子課税とキャピタルゲイン... Bob - 2004/01/27(Tue) 07:55 No.103  

初めて質問させていただきます。どうぞ宜しくお願いします。 2000年8月から2002年9月まで日系企業の現地法人で駐在員として勤務し、その後会社からのスポンサーを受けて2002年9月から米国の大学院に留学しています。2000、2001、2002年の3年間は会社の用意したTax Returnにサインをして納税していましたが、2003年は通年F1ビザの学生であったため納税義務がないのではないかと思っています。2003年の一年間には会社から生活費と学費を日本から支給されていたほか、銀行からの利子収入(数百ドル)と株式のUnrealized Gain(数百ドル)があります。会社に聞いたところ、F1ホルダーはまったく納税義務はなく何も提出しなくてもよいといわれたのですが、本当でしょうか。銀行から送られてきているTax Return用の1099−INTなる書類によれば利子について源泉徴収されていません。ご存知の方いらっしゃいましたらご教示お願いします。


海外居住者の行う日本の事業 投稿者:まりん 投稿日:2000/12/22(Fri) 01:30 No.49  
日本で個人事業(届出済)をやっていまして、この度アメリカに配偶者ビザで移住しました。
将来日本に帰る予定ではありますが、期間は決まっていません。
それで、事業内容は日本でのインターネットのショップなのですが、それはまだ続いていて収入もあります。
去年は青色申告をしましたが、今年はこちらに来てしまいましたので、どうしたらよいのか全く判りません。どなたか教えていただけませんか?


日本のネットショップのTax Return オレゴン在住 - 2003/12/19(Fri) 15:52 No.102  

アメリカ在住でネットショップを経営しています。決済は日本の銀行振り込みになっています。僕自身は、10年前からアメリカに永住してますので日本では転出届けを出しており、日本に住所はありません。 ネットショップで日本で決済の場合、日本で税金申告をしなければいけませんか? 所得税はアメリカで毎年申告しています。もし日本で申告するとしたら何を申告すれば良いのでしょうか? 御存じでしたら宜しくお願いいたします。
| 1| 2| 3| 4| 5|
NO: PASS:

- KENT & MakiMaki -